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160万円の壁とは?現行ルールでわかる
所得税・扶養・社会保険の違い

2026年4月2日時点で確認した国税庁・日本年金機構の公的情報に基づいて整理しています。

確認日: 2026年4月15日

想定読者: 160万円、123万円、188万円、社会保険の基準が混ざって分かりにくい人

主な参照先: 国税庁、日本年金機構

所得税、税法上の扶養、社会保険は基準が別です。この記事では数字ごとに論点を分けて説明しています。

先に結論

  • ・ 「160万円の壁」は、主に所得税の話です
  • ・ 税法上の扶養判定の目安は、給与収入 123万円です
  • ・ 19歳以上23歳未満は、188万円以下で特定親族特別控除の対象になり得ます
  • ・ 社会保険は別ルールです。年収だけでは断定できません

160万円の壁は何が変わったのか

令和7年分以後の所得税では、給与所得控除の最低保障が 65万円になり、基礎控除も低所得帯では 95万円に引き上げられています。 この2つを合わせると、給与収入ベースで 160万円まで所得税が発生しない設計になります。

ただし、これはあくまで 所得税 の話です。 親の扶養判定や社会保険まで 160万円にそろって変わったわけではありません。

税法上の扶養は 123万円が目安

扶養控除の判定は、扶養される人の合計所得金額で見ます。令和7年分からはこの基準が 58万円以下となるため、 給与収入だけなら目安は 123万円以下 です。

つまり、160万円まで所得税が発生しなくても、税法上の扶養判定は 123万円を境に別で見直す必要があります。

19歳以上23歳未満は 188万円まで段階控除の対象になり得る

19歳以上23歳未満の親族等については、令和7年分以後の所得税で特定親族特別控除が導入されています。 合計所得金額が 123万円以下、給与収入だけなら 188万円以下 の範囲で、段階的に控除の対象になり得ます。

ここは「123万円を超えたら即ゼロ」ではなく、年齢要件に当てはまるかで扱いが変わる点が重要です。

社会保険は別ルール

社会保険の被扶養者認定や短時間労働者への適用は、所得税とは別の基準です。 現在は、被扶養者認定の年間収入要件が原則 130万円未満、19歳以上23歳未満の方は 2025年10月1日以降の認定分から 150万円未満に変わっています。

また、短時間労働者への適用は、年収 106万円という数字そのものではなく、週20時間以上、所定内賃金月額 8.8万円以上、学生でないこと、51人以上企業などの条件で見ます。

見方の順番

  1. 1. 所得税を見るなら 160万円ラインを確認する
  2. 2. 親の税法上の扶養を見るなら 123万円、19歳以上23歳未満なら 188万円まで確認する
  3. 3. 社会保険は年収だけで決めず、被扶養者認定と短時間労働者要件を分けて確認する

公的情報

今の年収で整理する

所得税、税法上の扶養、社会保険の確認ポイントを分けて見られます。