確認日: 2026年4月15日
想定読者: 大学生バイトで親の扶養、本人の税金、社会保険をまとめて確認したい人
主な参照先: 国税庁、日本年金機構
大学生は19歳以上23歳未満の特例や学生区分が関わるため、年収だけで断定しない前提で整理しています。
先に結論
- 本人の所得税だけなら、給与収入160万円までが大きな目安です。
- 親の通常の扶養控除を守りたいなら、給与収入123万円までが目安です。
- 19歳以上23歳未満なら、123万円を超えても188万円まで特定親族特別控除が段階適用され得ます。
- 社会保険は税金と別判定です。学生区分や勤務条件も見ます。
年収別の見方
年収主な注意点
123万円以下親の通常の扶養控除の対象になりやすい範囲です。
123万円超〜160万円本人の所得税は原則0円でも、親の控除は特定親族特別控除の確認が必要です。
160万円超〜188万円本人の所得税が発生し、親の控除も段階的に変わります。
188万円超特定親族特別控除の対象外になり、親への影響が大きくなります。
本人の税金は160万円を確認する
令和7年分以後、給与所得控除の最低額は65万円です。低所得帯の基礎控除も踏まえると、 給与収入160万円までなら所得税が発生しない設計です。
ただし、住民税や社会保険は別の基準です。「160万円までなら全部安全」とまとめて考えない方が安心です。
親の扶養は123万円と188万円を分ける
親の通常の扶養控除は、子の合計所得金額58万円以下が目安です。給与収入だけなら、給与所得控除65万円を差し引くため、 給与収入123万円までがひとつのラインになります。
大学生の多くが該当する19歳以上23歳未満では、123万円を超えても188万円まで特定親族特別控除が段階的に使える可能性があります。
社会保険は年収だけで断定しない
短時間労働者の社会保険加入は、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、学生でないことなどを確認します。 大学生は学生区分が関わるため、年収だけで結論を出すのは危険です。
一方で、家族の健康保険の被扶養者認定は別に確認します。19歳以上23歳未満は、令和7年10月1日以後、 年間収入要件が150万円未満に見直されています。