先に結論
- 親の通常の扶養控除は、給与収入136万円までが目安です。
- 19歳以上23歳未満は、159万円以下なら親の所得税の控除が満額、159万円超〜197万円で段階的に減ります。
- 本人の所得税は、給与収入178万円までなら発生しない設計です。
- 社会保険の被扶養者認定では、令和7年10月1日以後、150万円未満要件も確認します。
対象は「その年12月31日時点」で見る
特定親族特別控除の対象になるかは、年齢19歳以上23歳未満の親族かどうかが重要です。 年齢は税金や社会保険で判定時点が関わるため、誕生日だけで雑に判断せず、対象年の基準日を確認します。
136万円を超えてもすぐゼロとは限らない
令和8年分以後、通常の扶養控除は給与収入136万円が目安です。ただし、19歳以上23歳未満では、 特定親族特別控除により給与収入159万円以下まで親の所得税の控除が満額となる可能性があります。
159万円を超えると控除額が段階的に減り、197万円を超えると対象外になります。
178万円は本人の所得税の目安
本人の所得税では、令和8年分以後、給与収入178万円までなら所得税が発生しない設計です。 ただし、親の控除や社会保険の判定は別なので、178万円だけを見て判断するとズレます。
社会保険は150万円未満も確認する
日本年金機構の案内では、扶養認定日が令和7年10月1日以後で、扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満の場合、 被扶養者認定の年間収入要件は150万円未満に見直されています。
これは税金の特定親族特別控除とは別の話です。税金では197万円まで段階控除があっても、社会保険では150万円未満を確認する場面があります。
目安の整理
136万円親の通常の扶養控除の目安です。
150万円未満19歳以上23歳未満の社会保険の被扶養者認定で確認する場面があります。
159万円親の所得税の特定親族特別控除が満額となる給与収入の目安です。
178万円本人の所得税が発生するかを見る目安です。
197万円特定親族特別控除が段階適用され得る上限の目安です。