確認日: 2026年4月15日
想定読者: 19歳から22歳の学生本人と、その親
主な参照先: 国税庁、日本年金機構
123万円、150万円未満、160万円、188万円はそれぞれ意味が違います。この記事では年齢特例を前提に見分けています。
先に結論
- 親の通常の扶養控除は、給与収入123万円までが目安です。
- 19歳以上23歳未満は、123万円超〜188万円で特定親族特別控除が段階適用され得ます。
- 本人の所得税は、給与収入160万円までなら発生しない設計です。
- 社会保険の被扶養者認定では、令和7年10月1日以後、150万円未満要件も確認します。
対象は「その年12月31日時点」で見る
特定親族特別控除の対象になるかは、年齢19歳以上23歳未満の親族かどうかが重要です。 年齢は税金や社会保険で判定時点が関わるため、誕生日だけで雑に判断せず、対象年の基準日を確認します。
123万円を超えてもすぐゼロとは限らない
通常の扶養控除は給与収入123万円が目安です。ただし、19歳以上23歳未満では、123万円を超えても188万円までなら、 親が特定親族特別控除を受けられる可能性があります。
控除額は、子の合計所得金額に応じて段階的に変わります。188万円まで満額で維持される、という意味ではありません。
160万円は本人の所得税の目安
本人の所得税では、給与収入160万円までなら所得税が発生しない設計です。 ただし、親の控除や社会保険の判定は別なので、160万円だけを見て判断するとズレます。
社会保険は150万円未満も確認する
日本年金機構の案内では、扶養認定日が令和7年10月1日以後で、扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満の場合、 被扶養者認定の年間収入要件は150万円未満に見直されています。
これは税金の特定親族特別控除とは別の話です。税金では188万円まで段階控除があっても、社会保険では150万円未満を確認する場面があります。
目安の整理
123万円親の通常の扶養控除の目安です。
150万円未満19歳以上23歳未満の社会保険の被扶養者認定で確認する場面があります。
160万円本人の所得税が発生するかを見る目安です。
188万円特定親族特別控除が段階適用され得る上限の目安です。