先に要点
- 令和8年分以後、学生本人の所得税は給与収入178万円までなら発生しない設計です。
- 親の扶養控除は、原則として給与収入136万円までが目安です。
- 19歳以上23歳未満は、給与収入197万円まで特定親族特別控除の対象になり得ます。
- 社会保険は別判定です。学生区分や勤務条件を見ないと結論を出せません。
学生本人の所得税は178万円を基準に確認する
令和8年分以後の所得税では、令和8・9年分の給与所得控除の最低保障が74万円になり、 低所得帯の基礎控除104万円と合わせると、給与収入178万円までは所得税が発生しない設計です。 ここは学生かどうかにかかわらず、まず本人の税金を見る基準になります。
親の扶養控除は136万円が基本
親の税金で扶養控除の対象になるかを見るときは、子の合計所得金額が62万円以下かどうかを見ます。 給与収入だけなら、給与所得控除74万円を差し引いた後の所得で判定するため、給与収入136万円がひとつの目安です。
19歳以上23歳未満は159万円まで満額、197万円まで段階控除
19歳以上23歳未満の子については、特定親族特別控除の対象になり得ます。 令和8年分以後は、給与収入159万円以下なら親の所得税の控除が満額となる目安です。 159万円を超えると197万円まで控除額が段階的に減ります。
ただし、控除額は一律ではありません。収入帯ごとに段階的に変わるため、雑な概算金額で「親の税金がいくら増える」と断定するのは避けるべきです。
社会保険は学生区分も確認が必要
社会保険は税金とは別です。短時間労働者の加入では、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、学生でないこと、勤務先規模などを見ます。 そのため、学生バイトでは年収だけで社会保険加入を断定できません。
また、家族の健康保険の被扶養者認定は別に確認が必要です。19歳以上23歳未満は、2025年10月1日から年間収入要件が150万円未満になっています。
確認の順番
- 1. 本人の所得税を見るなら、まず178万円を確認する。
- 2. 親の扶養控除を見るなら、まず136万円を確認する。
- 3. 19歳以上23歳未満なら、197万円までの特定親族特別控除を追加で確認する。
- 4. 社会保険は別に、学生区分と勤務条件を確認する。