先に結論
- 掛け持ちバイトでは、勤務先ごとではなく年間の収入を合算して見るのが基本です。
- 1社では103万円未満でも、2社合計で123万円や130万円を超えることがあります。
- 税金、親の扶養、社会保険は基準が違うため、同じ合計収入でも影響の出方が異なります。
- 年末調整を受けない勤務先があると、本人が確定申告や住民税の確認をする必要があります。
掛け持ちで最初に誤解しやすい点
「A店では60万円、B店では50万円だから、それぞれは扶養内」という考え方は危険です。 実際には、その年に受け取る給与収入を合算して本人の税金や親の扶養判定を見るのが基本です。
1つ1つのバイト先だけを見ると壁を超えていないように見えても、合計で基準を超えるケースは珍しくありません。
税金で見るなら123万円と160万円を分ける
本人の所得税は160万円、親の扶養控除は123万円が目安です。 掛け持ちだから特別な計算になるわけではなく、複数の給与収入を合算したうえで判定します。
たとえば、2社の合計が125万円なら、親の扶養控除には影響し得ますが、本人の所得税はなお発生しない設計になることがあります。 ここを混同すると、必要以上にシフトを減らしてしまうことがあります。
社会保険は収入合算だけでは終わらない
社会保険では、家族の被扶養者認定と、勤務先で自分が加入するかを分けて見ます。 被扶養者認定は年間収入の見込みが重要ですが、勤務先加入は週20時間や月額賃金、学生区分、企業規模なども関わります。
そのため、掛け持ちで130万円前後になる場合は、年収の合計だけでなく、各勤務先の働き方も整理しておく必要があります。
実務で見落としやすいポイント
源泉徴収票が2枚以上ある
年末時点で1社しか年末調整をしていないなら、他社分を含めて最終的な税額を確認する必要があります。
親は片方の収入しか知らない
家庭内で共有されていないと、親が扶養の前提を誤って認識したままになることがあります。早めの共有が大切です。
学生でも夜間や通信なら扱いが違う
社会保険の学生除外は一律ではないため、学校区分まで確認しないと判断を誤ることがあります。
掛け持ちの人向け確認リスト
- 1. すべての勤務先の年間収入見込みを合算する。
- 2. 123万円、160万円、130万円のどの基準に近いか整理する。
- 3. 年末調整をどの勤務先で受けるか確認する。
- 4. 社会保険は勤務条件と学生区分も合わせて確認する。