社会保険には2つの壁がある
106万円の壁と130万円の壁。あなたがどちらに該当するかで、働き方が大きく変わります。
社会保険の壁とは
社会保険の壁とは、親や配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を払わなければならなくなる年収のラインのことです。
社会保険料は年収の約15%にもなるため、扶養から外れると手取りが大きく減ってしまいます。
130万円の壁(原則)
年収が130万円を超えると、原則として社会保険の扶養から外れます。これがいわゆる「130万円の壁」です。
130万円の壁の条件
- 年収が130万円以上の見込みがあること
- 月収換算で10.8万円以上が継続すること
- 勤務先の規模に関係なく適用
社会保険料の目安(年収140万円の場合)
健康保険料:年収の約5% = 約7万円
厚生年金保険料:年収の約9% = 約12.6万円
合計:約20万円
106万円の壁(一定の条件下)
2016年10月から、一定の条件を満たすと、106万円から社会保険の加入義務が発生するようになりました。
106万円の壁の適用条件(すべて満たす必要あり)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円相当)
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 従業員数が101人以上の企業(2024年10月から)
- 学生でないこと(ただし夜間・通信・定時制は対象)
⚠️ 注意
昼間の大学生・専門学生は106万円の壁の対象外です。夜間・通信・定時制の学生は対象になります。
130万円と106万円の違い
| 項目 | 130万円の壁 | 106万円の壁 |
|---|---|---|
| 適用基準 | 年収130万円以上 | 月収8.8万円以上 (年収106万円相当) |
| 勤務先の規模 | 関係なし | 従業員101人以上 |
| 労働時間 | 関係なし | 週20時間以上 |
| 学生の扱い | 関係なし | 昼間学生は対象外 |
あなたはどちらに該当する?
パターン1:昼間の大学生・専門学生
→ 130万円の壁のみを気にすればOK
106万円の壁は適用されません。
パターン2:夜間・通信・定時制の学生
→ 勤務先が従業員101人以上の場合、106万円の壁に注意
それ以外は130万円の壁。
パターン3:フリーター(学生でない)
→ 勤務先が従業員101人以上で週20時間以上働く場合、106万円の壁に注意
それ以外は130万円の壁。
対策方法
対策1:年収を抑える
最も確実な方法は、該当する壁の手前に年収を抑えることです。
- 106万円の壁 → 月収8.8万円以内
- 130万円の壁 → 月収10.8万円以内
対策2:労働時間を調整(106万円の壁の場合)
106万円の壁は週20時間以上が条件なので、週20時間未満に抑えることで回避できます。
対策3:思い切って160万円以上を目指す
中途半端に稼ぐなら、いっそ160万円以上を目指すのも一つの手です。社会保険料を払っても、160万円以上稼げば手取りは増えていきます。
まとめ
- 社会保険の壁には130万円と106万円の2種類がある
- 昼間の大学生は106万円の壁の対象外
- 夜間・通信学生やフリーターは条件次第で106万円から加入
- 社会保険料は年収の約15%(約20万円)
- 106万円の壁は労働時間で回避可能
💡 重要
本記事は2025年度の制度に基づいた情報です。最終的な判断は勤務先・社会保険事務所でご確認ください。