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社会保険の壁とは?
130万円・106万円・150万円未満の関係を現行ルールで整理

2026年4月2日時点で確認した日本年金機構の公的情報に基づいて整理しています。

確認日: 2026年4月15日

想定読者: 106万円、130万円、150万円未満の違いを知りたい人

主な参照先: 日本年金機構

社会保険は被扶養者認定と勤務先加入の2つの論点が混ざりやすいため、この記事では順番に切り分けています。

先に結論

  • ・ 130万円は、被扶養者認定の年間収入要件として使う数字です
  • ・ 106万円は法律上の独立基準ではなく、月額 8.8万円の参考値です
  • ・ 短時間労働者への適用は、週20時間、月額8.8万円、学生区分、企業規模などで決まります
  • ・ 19歳以上23歳未満の方は、2025年10月1日以降の認定分から 150万円未満が目安です

社会保険の壁は1本ではない

「社会保険の壁」と言うと、130万円や106万円が一つの線のように語られがちですが、実際には 被扶養者認定の話 勤務先で自分が被保険者になる話が混ざっています。

この2つは基準が違うため、年収だけで一律に判定すると誤りやすいです。

130万円は被扶養者認定の年間収入要件

健康保険の被扶養者認定では、原則として年間収入 130万円未満が目安です。 ただし、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満など、年収以外の要件もあります。

さらに、2025年10月1日以降の認定で、被保険者の配偶者を除く 19歳以上23歳未満の方は、 年間収入要件が 150万円未満 に変わっています。

106万円は参考値。実際は月額8.8万円などで見る

いわゆる「106万円の壁」は、短時間労働者への適用拡大を説明する俗称です。 日本年金機構は、年収106万円以上かどうかではなく、所定内賃金が月額8.8万円以上かどうかで要件判定すると案内しています。

そのため、年収だけを見て「106万円を超えたから加入」「超えていないから加入しない」と断定するのは危険です。

短時間労働者として加入する主な要件

  • ・ 週の所定労働時間が20時間以上
  • ・ 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • ・ 学生でないこと
  • ・ 特定適用事業所、任意特定適用事業所、または国・地方公共団体の事業所で働いていること

特定適用事業所の企業規模要件は、令和6年10月以降、実質的に 51人以上 の企業等です。

学生の扱い

短時間労働者の要件にある「学生でないこと」では、昼間の大学生や高等学校の生徒などは対象外ですが、 休学中の方、定時制課程、通信制課程に在学する方などは除外の対象から外れます。

つまり、学生だから一律に106万円ルールの対象外とは言えません。学生区分まで確認が必要です。

確認の順番

  1. 1. 親や配偶者の被扶養者でいたいなら、まず 130万円未満または 19歳以上23歳未満なら 150万円未満を確認する
  2. 2. 次に、週20時間、月額8.8万円、学生区分、勤務先規模を確認する
  3. 3. 年収106万円という数字は、あくまで月額8.8万円の参考値として見る

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