確認日: 2026年4月15日
想定読者: 106万円、130万円、150万円未満の違いを知りたい人
主な参照先: 日本年金機構
社会保険は被扶養者認定と勤務先加入の2つの論点が混ざりやすいため、この記事では順番に切り分けています。
先に結論
- ・ 130万円は、被扶養者認定の年間収入要件として使う数字です
- ・ 106万円は法律上の独立基準ではなく、月額 8.8万円の参考値です
- ・ 短時間労働者への適用は、週20時間、月額8.8万円、学生区分、企業規模などで決まります
- ・ 19歳以上23歳未満の方は、2025年10月1日以降の認定分から 150万円未満が目安です
社会保険の壁は1本ではない
「社会保険の壁」と言うと、130万円や106万円が一つの線のように語られがちですが、実際には 被扶養者認定の話 と 勤務先で自分が被保険者になる話が混ざっています。
この2つは基準が違うため、年収だけで一律に判定すると誤りやすいです。
130万円は被扶養者認定の年間収入要件
健康保険の被扶養者認定では、原則として年間収入 130万円未満が目安です。 ただし、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満など、年収以外の要件もあります。
さらに、2025年10月1日以降の認定で、被保険者の配偶者を除く 19歳以上23歳未満の方は、 年間収入要件が 150万円未満 に変わっています。
106万円は参考値。実際は月額8.8万円などで見る
いわゆる「106万円の壁」は、短時間労働者への適用拡大を説明する俗称です。 日本年金機構は、年収106万円以上かどうかではなく、所定内賃金が月額8.8万円以上かどうかで要件判定すると案内しています。
そのため、年収だけを見て「106万円を超えたから加入」「超えていないから加入しない」と断定するのは危険です。
短時間労働者として加入する主な要件
- ・ 週の所定労働時間が20時間以上
- ・ 所定内賃金が月額8.8万円以上
- ・ 学生でないこと
- ・ 特定適用事業所、任意特定適用事業所、または国・地方公共団体の事業所で働いていること
特定適用事業所の企業規模要件は、令和6年10月以降、実質的に 51人以上 の企業等です。
学生の扱い
短時間労働者の要件にある「学生でないこと」では、昼間の大学生や高等学校の生徒などは対象外ですが、 休学中の方、定時制課程、通信制課程に在学する方などは除外の対象から外れます。
つまり、学生だから一律に106万円ルールの対象外とは言えません。学生区分まで確認が必要です。
確認の順番
- 1. 親や配偶者の被扶養者でいたいなら、まず 130万円未満または 19歳以上23歳未満なら 150万円未満を確認する
- 2. 次に、週20時間、月額8.8万円、学生区分、勤務先規模を確認する
- 3. 年収106万円という数字は、あくまで月額8.8万円の参考値として見る