先に結論
- 子どもの給与収入が136万円を超えると、親の扶養控除は原則そのままでは見られません。
- ただし、19歳以上23歳未満なら159万円以下は親の所得税の控除が満額、159万円超から197万円以下では段階的に減ります。
- 親の負担増は一律ではなく、子どもの年齢帯と親の税率で差が出ます。
- 136万円を少し超えたからといって、必ずしも大きな働き損になるとは限りません。
まず分けるべきは「本人の税金」と「親の税金」
子どもの年収が136万円を超える話では、本人の所得税と、親の扶養控除の話が混ざりやすいです。 本人の所得税は178万円を基準に見ることが多い一方で、親の扶養控除は136万円が目安です。
そのため、136万円を超えたら直ちに「本人の手取りが大きく減る」と理解するとズレが出ます。 実際には、親の税負担がどう変わるかを別で見る必要があります。
19歳未満や23歳以上は扶養控除の外れ方が大きい
令和8年分以後の一般の扶養控除では、子どもの合計所得金額が62万円を超えると、親は扶養控除を受けにくくなります。 給与収入だけなら、136万円を超えるとそのラインを上回るため、親の所得税や住民税が増える可能性があります。
この年齢帯では、136万円を少し超えた段階から親への影響が出やすいので、シフトを増やす前に家族で共有しておくと誤解が起こりにくくなります。
19歳以上23歳未満は新しい特例を必ず確認する
19歳以上23歳未満では、特定親族特別控除を確認します。 令和8年分以後は、給与収入159万円以下なら親の所得税の控除が満額となる目安です。 159万円を超えると197万円まで控除額が段階的に減ります。
つまり、大学生が136万円を少し超えたからといって、すぐに親の税負担が最大まで跳ね上がるわけではありません。 実際には段階的な変化なので、旧ルールだけで判断しないことが大切です。
よくある3つのケース
ケース1: 高校生が136万円を少し超える
親の一般の扶養控除に影響しやすいケースです。本人の税金より先に、親の税額がどう変わるかを確認する価値があります。
ケース2: 20歳の大学生が130万円前後になる
税法上は特定親族特別控除の対象になり得る一方で、社会保険では150万円未満要件や勤務条件の確認も必要です。 親の税金と社会保険の論点を分けて考える必要があります。
ケース3: 22歳で190万円近くまで働く
特定親族特別控除の上限が近いので、親の控除額がかなり小さくなる可能性があります。 ただし本人の収入も増えるため、家計全体で見てどうするかを検討する局面です。
家族で共有しておきたい確認順
- 1. 子どもの年齢が19歳以上23歳未満に当たるか確認する。
- 2. 19歳以上23歳未満なら、159万円を超えるか、197万円に近づくかを見る。
- 3. 親の税率や家計への影響をシミュレーターで概算する。
- 4. 社会保険は別に、150万円未満要件や勤務条件を確認する。