先に要点
- 対象は主に19歳以上23歳未満の親族です。
- 給与収入136万円までは通常の扶養控除の判定帯です。
- 給与収入159万円以下なら親の所得税の控除が満額、159万円超から197万円以下では段階的に減ります。
- 控除額は一律ではなく、収入帯ごとに変わります。
通常の扶養控除と何が違うか
令和8年分以後の通常の扶養控除では、扶養される子の合計所得金額が62万円以下かどうかを見ます。 給与収入だけなら、令和8・9年分の給与所得控除74万円を差し引くため、給与収入136万円がひとつの目安になります。
特定親族特別控除は、その136万円を少し超えたからといって直ちに親の控除がゼロになるのを避けるための制度です。
159万円まで満額、197万円まで対象になり得る
国税庁の改正資料では、19歳以上23歳未満の親族について、給与収入136万円超197万円以下の範囲で、 親が特定親族特別控除の対象になる可能性があります。
給与収入159万円以下なら親の所得税の控除は満額となる目安です。159万円を超えると197万円まで段階的に減るため、 「136万円を超えたらすぐ減る」「197万円まで同じ」のどちらも正確ではありません。
本人の税金や社会保険とは別に見る
特定親族特別控除は、親の所得税や住民税の控除の話です。本人の所得税がいつ発生するか、社会保険に入るかどうかとは別の論点です。
実務では、本人の所得税は178万円、親の通常の扶養控除は136万円、19歳以上23歳未満の特定親族特別控除は197万円、 社会保険は別条件、と切り分けて見る方が誤解が少なくなります。
確認の順番
- 1. 親の通常の扶養控除を見たいなら、まず136万円を確認する。
- 2. 対象者が19歳以上23歳未満かどうかを確認する。
- 3. 136万円を超えているなら、159万円までは満額、159万円超から197万円までは段階的に減る控除額を確認する。
- 4. 本人の税金や社会保険は別の基準で見る。