19〜22歳の昼間学生は優遇されている!
特定扶養親族に該当すると、親の控除額が通常より大きく、150万円程度までは親の税負担への影響が軽微です。
特定扶養親族とは
特定扶養親族とは、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族のことです。大学生や専門学生が該当することが多く、通常の扶養親族よりも親の控除額が大きくなります。
通常の扶養親族との違い
| 区分 | 年齢 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 16〜18歳、23歳以上 | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養親族 | 19〜22歳 | 63万円 | 45万円 |
特定扶養親族は、通常より25万円(所得税)も控除額が大きい!
親の税負担への影響
特定扶養親族の控除を親が受けている場合、子の年収が多少増えても親の税負担への影響は軽微です。
年収別の親への影響
年収103万円以下
→ 親への影響なし ✅
年収103万円超〜123万円
→ 親への影響なし ✅(扶養控除満額維持)
年収123万円超〜150万円
→ 特定扶養控除が維持される見込み ✅
※ 親の税負担への影響は軽微
年収150万円超〜188万円
→ 親への影響あり ⚠️(段階的に控除が減額)
年収188万円超
→ 完全に扶養外 ❌
適用条件
特定扶養親族として認定されるには、以下の条件を満たす必要があります:
- その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満であること
- 親と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)
「昼間学生」である必要はない
重要なポイントとして、特定扶養親族の要件に「学生であること」は含まれていません。年齢が19〜22歳で、所得要件を満たせば、働いていても特定扶養親族になります。
ただし、実務上は大学生・専門学生が該当するケースがほとんどです。
夜間学生・通信制学生は?
夜間学生や通信制の学生でも、19〜22歳であれば特定扶養親族に該当します。ただし、所得要件(年収103万円以下)を満たす必要があります。
親が受ける税軽減額
親が特定扶養控除を受けることで、親の税金がどれくらい安くなるかを見てみましょう。
親の所得税率が20%の場合
特定扶養控除:63万円
所得税の軽減:63万円 × 20% = 約12.6万円
住民税の軽減:45万円 × 10% = 約4.5万円
合計:年間約17万円の税軽減 ✨
親の所得税率によって実際の軽減額は異なります
まとめ
- 19〜22歳は特定扶養親族として優遇される
- 親の控除額が通常より25万円大きい(所得税)
- 123万円までは親の控除が満額維持される
- 150万円程度までは親への影響が軽微
- 学生でなくても年齢要件を満たせば該当
💡 重要
本記事は2025年度の税制に基づいた情報です。最終的な判断は税務署でご確認ください。