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特定扶養親族とは?19〜22歳の昼間学生が知るべき優遇措置

学生向け2026年1月18日

19〜22歳の昼間学生は優遇されている!

特定扶養親族に該当すると、親の控除額が通常より大きく、150万円程度までは親の税負担への影響が軽微です。

特定扶養親族とは

特定扶養親族とは、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族のことです。大学生や専門学生が該当することが多く、通常の扶養親族よりも親の控除額が大きくなります。

通常の扶養親族との違い

区分年齢所得税の控除額住民税の控除額
一般の扶養親族16〜18歳、23歳以上38万円33万円
特定扶養親族19〜22歳63万円45万円

特定扶養親族は、通常より25万円(所得税)も控除額が大きい!

親の税負担への影響

特定扶養親族の控除を親が受けている場合、子の年収が多少増えても親の税負担への影響は軽微です。

年収別の親への影響

年収103万円以下

→ 親への影響なし ✅

年収103万円超〜123万円

→ 親への影響なし ✅(扶養控除満額維持)

年収123万円超〜150万円

特定扶養控除が維持される見込み

※ 親の税負担への影響は軽微

年収150万円超〜188万円

→ 親への影響あり ⚠️(段階的に控除が減額)

年収188万円超

→ 完全に扶養外 ❌

適用条件

特定扶養親族として認定されるには、以下の条件を満たす必要があります:

  • その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満であること
  • 親と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)

「昼間学生」である必要はない

重要なポイントとして、特定扶養親族の要件に「学生であること」は含まれていません。年齢が19〜22歳で、所得要件を満たせば、働いていても特定扶養親族になります。

ただし、実務上は大学生・専門学生が該当するケースがほとんどです。

夜間学生・通信制学生は?

夜間学生や通信制の学生でも、19〜22歳であれば特定扶養親族に該当します。ただし、所得要件(年収103万円以下)を満たす必要があります。

親が受ける税軽減額

親が特定扶養控除を受けることで、親の税金がどれくらい安くなるかを見てみましょう。

親の所得税率が20%の場合

特定扶養控除:63万円

所得税の軽減:63万円 × 20% = 約12.6万円

住民税の軽減:45万円 × 10% = 約4.5万円

合計:年間約17万円の税軽減 ✨

親の所得税率によって実際の軽減額は異なります

まとめ

  • 19〜22歳は特定扶養親族として優遇される
  • 親の控除額が通常より25万円大きい(所得税)
  • 123万円までは親の控除が満額維持される
  • 150万円程度までは親への影響が軽微
  • 学生でなくても年齢要件を満たせば該当

💡 重要

本記事は2025年度の税制に基づいた情報です。最終的な判断は税務署でご確認ください。

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