先に結論
- 本人の所得税は、令和8年分以後の給与収入178万円が大きな目安です。
- 親の扶養控除は、給与収入136万円までが目安です。
- 19歳以上23歳未満は、159万円以下なら親の所得税の控除が満額、159万円超から197万円以下では段階的に減ります。
- 社会保険は税金とは別です。原則130万円未満、19歳以上23歳未満は150万円未満の被扶養者要件も見ます。
年収ラインを一覧で見る
119万円住民税の非課税ラインの目安。自治体や年度で扱いが変わるため、最終確認は自治体で行います。
130万円未満家族の健康保険などの被扶養者認定でよく見る基本ラインです。
136万円令和8年分以後の親の扶養控除の給与収入目安です。
150万円未満19歳以上23歳未満の社会保険の被扶養者認定で確認する年収要件です。
159万円19歳以上23歳未満で親の所得税の控除が満額となる給与収入の目安です。
178万円令和8年分以後、給与収入だけなら本人の所得税が0円見込みとなる目安です。
197万円19歳以上23歳未満の特定親族特別控除が段階適用され得る上限目安です。
178万円は本人の所得税の話
令和8年分以後の所得税では、令和8・9年分の給与所得控除の最低保障が74万円になり、低所得帯の基礎控除104万円と合わせると、 給与収入178万円までは所得税が発生しない設計です。
ただし、令和8年11月までの源泉徴収事務は改正前の税額表で進むため、毎月の給与で引かれた税額と年末調整後の結果がズレることがあります。
136万円・159万円・197万円は親の税金の話
親の扶養控除は、扶養される人の合計所得金額で判定します。令和8年分以後は合計所得金額62万円以下が目安となり、 給与収入だけなら136万円以下がひとつのラインです。
19歳以上23歳未満は、136万円を超えても特定親族特別控除の対象になり得ます。 給与収入159万円以下なら親の所得税の控除は満額となる目安で、159万円を超えると197万円まで段階的に減ります。
130万円と150万円未満は社会保険の話
家族の健康保険などの被扶養者認定では、原則として年間収入130万円未満を確認します。 19歳以上23歳未満は、2025年10月1日以後の認定で年間収入150万円未満の要件が使われます。
勤務先で社会保険に入るかどうかは、週20時間以上、月額賃金、勤務先規模、学生区分などの条件も関わります。 年収だけで断定しないのが大事です。
確認の順番
- 1. 年収見込みを出して、119万円・130万円未満・136万円・150万円未満・159万円・178万円・197万円のどこに近いか見る。
- 2. 親の扶養を気にするなら、まず136万円を確認する。
- 3. 19歳以上23歳未満なら、150万円未満の社会保険、159万円以下の満額控除、197万円までの段階控除を分けて見る。
- 4. 週20時間以上や月額賃金が大きいなら、勤務先の社会保険も確認する。