2026年8月確認・外国人留学生向け

留学生アルバイトの週28時間と税金
無料シミュレーター

留学生は「いくら稼ぐか」より先に、資格外活動許可と勤務時間を確認します。 掛け持ち合計の週28時間、本人の税金、日本国内の家族の健康保険扶養を分けて判定します。

条件を入力して確認

CHECK 01

資格外活動許可

在留カード裏面または資格外活動許可書で、アルバイトが許可されているか確認します。

CHECK 02

掛け持ち合計の時間

通常の授業期間は、すべての勤務先を合計して週28時間以内か確認します。

CHECK 03

税金と健康保険

居住者区分、租税条約、日本国内の家族の健康保険扶養を分けて確認します。

入力は3分程度

留学生アルバイトの条件を確認

留学生専用の入力欄です。週勤務時間は掛け持ち分を合計してください。

在留カードを確認

120万円 / 手元 ¥1,197,000

結果へ
万円
0万円220万円

119万円

住民税の目安

178万円

所得税の目安

留学生の確認項目

在留資格が「留学」の人は、年収より先に資格外活動許可と勤務時間を確認します。

「いいえ」の場合、130万円・150万円未満の健康保険扶養基準は使いません。自分の国民健康保険または勤務先の社会保険を確認します。

時間/週
円/月
在留カードを確認

資格外活動許可の有無を先に確認してください

在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認し、勤務先にも許可内容を提示してください。

医療保険料入力前の手元見込み

¥1,197,000

本人の税金のみ反映しています。国民健康保険または勤務先の社会保険を選ぶと保険料を反映します。

本人の税金(居住者前提)

¥3,000

親への影響

要確認

社保扶養目安

要確認

医療保険料

未入力

税額は日本の税法上の居住者・租税条約未適用の概算です。

非居住者の給与は原則20.42%の源泉徴収となる場合があり、国籍と租税条約によって免除・軽減されることもあります。 このシミュレーターでは自動判定しません。

国税庁の非居住者の源泉徴収を確認

家族の健康保険扶養が未確認のため、130万円・150万円未満の扶養基準はまだ試算に使っていません。

年収だけでなく、週の勤務時間、月額賃金、勤務先規模で社会保険の扱いが変わることがあります。

在留資格の確認は税金・扶養の判定より優先です。

週28時間は掛け持ちした全勤務先の合計です。風俗営業等での勤務は、時間内でも資格外活動許可の対象外です。

出入国在留管理庁の案内を確認

超えた場合に必要な手続き

年収見込みと勤務条件から、次に確認したい順番を整理しています。

資格外活動許可の有無を先に確認してください

在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認し、勤務先にも許可内容を提示してください。

給与明細と年収見込みを保存

勤務先ごとの給与明細と源泉徴収票を保存し、年末の給与収入を確認できるようにしておきましょう。

家族の健康保険扶養を確認

日本で働く家族の健康保険扶養に入っているかを確認してください。未確認の間は130万円・150万円未満の扶養基準を試算に使いません。

確認・共有する要点

在留資格、税金、健康保険について次に確認する内容です。

今年の年収見込みは120万円

保険料入力前の手元見込みは¥1,197,000です。加入先と保険料を反映すると金額が下がります。

親の日本での納税状況を確認

未確認のため、親の税負担額を表示していません。親が日本で所得税・住民税を納めているか確認してください。

家族の健康保険扶養を確認

未確認のため、130万円・150万円未満の扶養基準を表示していません。日本で働く家族の健康保険扶養に入っているか確認してください。

勤務条件も一緒に伝える

週20時間、月額賃金¥100,000、勤務先規模は51人以上として試算しています。

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結論

留学生にも年収の基準はあるが、最初に見るのは週28時間

本人の所得税や住民税には収入基準があります。ただし在留資格が「留学」の場合、資格外活動許可を受け、 通常の授業期間は掛け持ち合計で週28時間以内にすることが先です。年収が税金の基準内でも、時間制限を超えてよいことにはなりません。

税額は居住者区分と租税条約で変わる

シミュレーターは、日本の税法上の居住者で、給与収入のみ、租税条約による免除・軽減を使わない場合の概算です。 非居住者の給与は原則20.42%で源泉徴収される場合があり、国籍と条約によって扱いが変わります。

150万円の基準が関係する人

150万円未満は、19歳以上23歳未満で、日本で働く家族の健康保険の被扶養者になっている人の収入要件です。 親が海外にいて日本の家族の健康保険扶養に入っていない場合は、この扶養基準ではなく、自分の勤務先の社会保険または国民健康保険を確認します。

留学生アルバイトのよくある質問

留学生にも年収の壁はありますか?

本人の税金や健康保険には年収による基準があります。ただし在留資格が「留学」の人は、通常の授業期間に掛け持ち合計で週28時間以内という資格外活動許可の条件を先に確認します。

留学生の週28時間はアルバイト先ごとですか?

アルバイト先ごとではなく、掛け持ちしたすべての勤務先の合計です。学校が定める長期休業期間は1日8時間以内ですが、在留カードや許可書に記載された条件を優先します。

留学生にも150万円の壁が適用されますか?

日本で働く家族の健康保険の被扶養者になっている19歳以上23歳未満の人には、150万円未満の収入要件が関係します。親が海外にいて日本の家族の健康保険扶養に入っていない場合、この基準は通常の確認対象ではありません。

留学生のアルバイト税金はいくらですか?

日本の税法上の居住者か非居住者か、国籍、租税条約の内容で変わります。このページのシミュレーターは日本の税法上の居住者で租税条約を適用しない場合の概算です。

参考にした公的情報

最終判断は在留カード・許可書、勤務先、学校、税務署、市区町村、加入する健康保険で確認してください。

日本人学生向けの扶養基準を確認する場合は大学生の年収の壁・扶養ガイドを参照してください。