先に結論
- 有給日の賃金は、通常賃金、平均賃金、標準報酬日額のいずれかで計算されます。
- 標準報酬日額を使うには、労使協定が必要です。
- 平均賃金は直近3か月の賃金をもとに計算するため、シフトが少ない人は通常賃金より低く見えることがあります。
- 有給で支払われた賃金も給与なので、年収の壁の見込みに入れます。
有給の給料は3つの方式から決まる
通常賃金いつもの所定労働時間で働いた場合の賃金を払う方式です。時給バイトでは感覚的に分かりやすい方式です。
平均賃金原則として直前3か月の賃金総額を、その期間の総日数で割って計算します。日給・時給などでは最低保障の考え方もあります。
標準報酬日額健康保険の標準報酬月額をもとにする方式です。使うには労使協定が必要です。
「7割くらい」と聞く理由
平均賃金方式では、直前3か月の賃金をカレンダー上の日数で割るため、週2日や週3日のバイトでは1日あたりの金額が小さく見えることがあります。 そのため、体感として「満額ではない」「7割くらい」と言われることがあります。
ただし、法律上は固定で7割という決まり方ではありません。時給制などでは、賃金総額を労働日数で割った額の60%という最低保障も関わります。
どの方式かはどこで分かるか
まず見るのは就業規則、雇用契約書、給与規程、勤務先の有給申請ルールです。 標準報酬日額方式の場合は労使協定が必要なので、勤務先がその方式を採用しているか確認します。
学生バイトの場合、同じ店舗でも契約上の所定労働日数や所定労働時間が人によって違います。 有給日数だけでなく、有給日の賃金も自分の契約条件を前提に見るのが大事です。
年収の壁にも入れる
有給日に支払われる賃金は給与です。親の扶養や本人の所得税の年収見込みを出すときは、有給で支払われる分も合計します。
136万円、150万円未満、178万円、197万円に近い人は、有給取得予定を入れた年収見込みで確認しておくと安心です。
勤務先に聞くときの聞き方
- 1. 有給日の賃金は通常賃金、平均賃金、標準報酬日額のどれですか。
- 2. 自分の契約上の所定労働時間は何時間ですか。
- 3. 平均賃金方式なら、どの期間の給与をもとに計算しますか。
- 4. 有給を使った月の給与明細では、どの項目に表示されますか。