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週20時間・月8.8万円で学生バイトは社会保険に入る?
学生区分と例外を整理

2026年7月6日時点の日本年金機構の公的情報に基づいて整理しています。

確認日: 2026年7月6日

想定読者: 週20時間以上働いている学生、夜間・通信制・休学中の学生、扶養を外れるか不安な人

主な参照先: 日本年金機構

社会保険は年収だけで決まりません。勤務先加入と家族の被扶養者認定を分けて確認します。

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先に結論

  • 短時間労働者の社会保険加入では、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上などを確認します。
  • 要件のひとつに「学生でないこと」があるため、昼間学生は直ちに対象とは限りません。
  • 夜間学生、通信制、休学中などは扱いが変わることがあります。
  • 月額賃金8.8万円以上の要件は、2026年10月に廃止予定と案内されています。

短時間労働者の要件

日本年金機構の案内では、短時間労働者が健康保険・厚生年金の適用対象になるかを見る際に、 週の所定労働時間、月額賃金、勤務先規模、雇用見込み、学生区分などを確認します。

週20時間以上実際の残業込みではなく、契約上の所定労働時間を基本に見ます。
月額8.8万円以上基本給や諸手当で判断し、臨時の賃金などは除かれる扱いがあります。
学生でないこと昼間学生は対象外になりやすい一方、夜間・通信制・休学中などは例外があります。
勤務先規模2026年時点では51人以上の企業などが重要な目安です。

学生なら必ず入らない、ではない

短時間労働者の要件では学生でないことが挙げられていますが、学生区分には例外があります。 日本年金機構は、夜間学生、通信教育を受ける人、休学中の人、卒業見込証明書を持って卒業前から就職している人などを例として案内しています。

また、短時間労働者の要件とは別に、正社員の4分の3以上の勤務時間・日数で働く場合は一般被保険者として扱われる可能性があります。

130万円・150万円未満との違い

週20時間や月8.8万円は、勤務先で自分が社会保険に入るかの話です。 一方、130万円未満や19歳以上23歳未満の150万円未満は、家族の健康保険などの被扶養者認定で確認する話です。

どちらも社会保険の話ですが、判定する主体と基準が違います。学生バイトではこの2つを分けて考えると誤解が減ります。

勤務先に確認したい項目

  1. 1. 契約上の週所定労働時間は何時間か。
  2. 2. 月額賃金8.8万円以上の判定に入る手当は何か。
  3. 3. 自分の学校区分は「学生でないこと」の例外に当たるか。
  4. 4. 勤務先の厚生年金被保険者数は51人以上か。
  5. 5. 2026年10月以降の要件変更にどう対応するか。

公的情報

勤務条件を入れて確認する

年収だけでなく、週の勤務時間や月額賃金も入れて社会保険の論点を確認できます。